義父が喜寿を迎えた時に突然私と娘ふたりの計3人と養子縁組したいと言われた。
大した遺産があるわけでもないが、長男(遠方にすんでる義兄のこと。
夫は次男で、他に義妹がいる)に出来るだけ遺産が渡らないようにする為と言われた。
私たち夫婦は義父と同居していたが、独身の義妹も一緒だった。
以前は近距離別居だったけど、義母が亡くなった時から同居。
と言うのも義妹は盲目で、自分のことは自分で何でもやれるし働いてもいるけど
自分もあとどれだけ生きられるか分からないし、
やっぱりそばに同性に居てやって欲しいからと義父に懇願されて。
元々それ以前から義妹とは仲良かったし、うちの娘たちも慕ってた。
一緒に旅行したこともあるぐらいで、だから全く不安も不満もなく同居開始。



長男である義兄とは2度しか会ったことなくて、それも“会った”と言うより“目撃した”と言う程度。
挨拶を交わしたこともない。
義実家に行った時にたまたま義兄が来てて、義父と喧嘩して出て行くまでの流れを見ただけ。
私たちの結婚式にも出席してもらっていない。
長くなるので割愛するが、とにかく色々問題の多い義兄だったようだ。
そして今年、義父が亡くなったのだけど、せっかく遺言書も残して義兄対策していたのに
四十九日に遺言を公開するから来るようにって夫が義兄に連絡しておいたら
うちに来る途中で高速で事故ってあぼーんした。
ので、全く揉めることがなかった。
私や娘たちと養子縁組したのも無駄になってしまったが、義妹のことはずっと一緒にやってくってことで全員気持ちが一致し
問題なくそのまま相続し、今もみんな仲良く暮らしている。

ちなみに義兄の奥さんが騒いだことはあったけど、義兄夫婦には子供もいないのでどうにもならなかった。 
 
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この記事のコメント一覧
1 . 名無しさん  ID:P5Xou27z0編集削除
義父が亡くなった後に義兄が亡くなったのなら義兄の奥さんにも遺産の取り分あるけど、そこはちゃんと払ったんだろうか?
2 . あめ  ID:h5PDzeHm0編集削除
子の配偶者は遺産相続の対象ではないよ。
3 . 名無しさん  ID:M.CmaskJ0編集削除
>>1
長男の嫁ってだけのポジションで、旦那親が養子縁組してないと貰えんぞ
4 . @  ID:74mocdQV0編集削除
嘘松
5 .    ID:VJHlMK8R0編集削除
>>3
義父の相続開始時点では、兄生存なので
「義父相続においての兄の相続権」を兄嫁と兄子が相続。

義父相続開始時点で兄既に鬼籍の場合は、兄子が兄の代襲。
6 . 名無しさん  ID:TFmtsg3x0編集削除
おはようございます△
7 . 名無しさん  ID:P5Xou27z0編集削除
>>5
サンクス、そういうこと。
義父が亡くなった時点で義兄が遺産を相続してるし、その義兄が亡くなった時点で義父の遺産はすでに義兄の財産になっており、当然義兄嫁が夫の遺産として相続する事になる。
8 . 名無しさん  ID:UMk0AiBk0編集削除
相続発生が義父→義兄で普通の相続なら義兄嫁さんにも2次相続で権利があるだろうけど
義父が義兄には何も遺さないと遺言に書いてたらどうなるんだろう
1次相続の遺留分申し立てってこの場合2次相続人の義兄嫁には出来るんだろうか
9 . 名無しさん  ID:Lt1N3Gwp0編集削除
遺言書に義兄には遺産をやらないと書いてあっても、法律で遺留分というのが認められてて義兄にも幾らかの遺産が貰える。
その上で、
民法第882条 「相続は、死亡によって開始する」
したがって義父が死亡した時点で義兄は遺産(遺留分)を相続「している」状態(相続放棄などは一旦相続した後、放棄手続をすることにより相続開始時にさかのぼって効力が生ずる)
だいたい2次相続人ってなんだよ?
義父の遺産の1次相続人が義兄で、その義兄の遺産の1次相続人が義兄嫁なんだよ。
10 . *  ID:82F.vWbC0編集削除
お、おまえらどした? 頭でも打ったのか?
11 . 名無しさん  ID:oXBh8Y6k0編集削除
嫌いじゃないな

この流れ
12 . 名無し  ID:tAAlaAe10編集削除
じゃあ義兄嫁はぎゃーぎゃー騒ぐなんて非生産的な事せずに、弁護士に相談に行っとけば遺留分は貰えてた筈なのね
相続が終わっちゃった後からでも請求出来るのかね?
13 . 名無しさん  ID:f95iQNB50編集削除
遺産分割に期限はないし、相続人が全員参加していない状態で行われた遺産分割の話合いで決めたことは無効。
ただし遺留分減殺請求ができる期間は事実を知った日から1年間が期限。(時効がある)
また、期限内に1回でも遺留分減殺請求をしていれば遺留分の請求権が消滅することはないが、「遺留分権利者が相続開始を知ってから1年間」に当てはまるとしても、その時点で相続開始から10年間を過ぎている場合には、請求権が消滅してしまい遺留分減殺請求ができない。

義兄嫁がぎゃーぎゃー騒いだってのは報告者が無知なだけで、単に遺留分請求しただけかもしれない。
まあ相続人が多いうえに相続の相続だから相続税も多くかかるし、裁判費用まで考えると、最終的にもらえるのはスズメの涙程度だろうな。
14 . 12  ID:Wizcjj.f0編集削除
>>13
ありがとう
15 . 名無しさん  ID:AzykL26i0編集削除
むしろ長兄夫婦に子がいなかったというのだから、兄が死んだら そちらの相続において
そのきょうだい(この場合弟(報告者の夫)と妹(ここで義妹と呼ばれている)にも権利が発生するでしょ
単純割なら妻が2分の1、弟妹が4分の1ずつ
16 . 名無し  ID:FsTCzYM.0編集削除
貰えるけど、対策してあったから微々たるものだったから諦めたんじゃない

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