私の叔父の武勇伝です。
叔父の息子(私の従兄)がアルバイト先で積み荷を崩してしまった。
その場で従兄は社長から損害金として80万円をこれから先給料から天引きするよう言われてしまった。
しかし当時高校生の従兄弟の月々の稼ぎはわずかな物で、毎日働いても返済に一年はかかる。
コツコツ返済していた従兄だが、社長に促され、従兄は叔父に損害金を立て替えるよう助けを仰いだ。
「お父さんゴメンなさい。
実は俺、先月積み荷を崩してしまって80万円を支払わなきゃならなくなってしまった。
今、貯金は10万円しかないし頑張ってもバイト代は月々5万円程度しか入らない。
社長は『早く支払え』と言ってくる。50万ほど立て替えてはくれないだろうか?」
叔父はすぐに社長に電話をし、
「息子がとんだことをして申し訳ない。すぐに支払わせていただく。
だが額が大きいので来月まで待って欲しい」
と謝罪した。
口約束ではあるが社長も納得した。
そして一月後、叔父と従兄は会社に出向いて社長に会って謝罪し残額を支払った。
しかし話はそこで終わらなかった。
「ところで、その破損した現品はどちらにあります?
持ち帰りたいので用意していただけますか?金はらったんやし当然の権利ですわな?
・・・もうない?捨てた?ウソやろ。B級品として売っ払ったんやろ?
箱で落ちただけやし損傷のない品も結構あったやろ?
おぅ、今回はうちの息子に非があるわ。やがな、高校生相手にたかんなて。
うちの息子学校辞めて働こうとも思ったそうや。俺に「お父さん、ゴメン」泣いて謝ったわ。
給料から天引きってのもホンマはあかんのやろ?
給料は給料として支払い、損害金は損害金で請求するんが筋やんな。
出るとこでよか?裁判起こす準備はもうできとるんや!」
そういって裁判所の書類を机にばらまいた。
もちろん書類は白紙。
叔父のハッタリ。
だが社長はビビってしまい損害金は結局4万円で済んだ。
その話を聞いて
「叔父さんすごいんですねw」
と言ったらニヤニヤしながら
「まぁな」
と照れてた。
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とかわかるだろ
80万のもの壊したとは書いてないよ。
>>6
理不尽な暴力に頼らずに法に則って処置してるのにどこがDQN?
本当に起こすなら別だが
バイトを使ってる経営者の責任じゃないんだ?
>本当に起こすなら別だが
「公的機関で話し合いしましょう」って趣旨のことを言ったら脅迫罪なのか。怖い時代だ
バイトを使ってる経営者の責任じゃないんだ?
>バイトを使ってる経営者の責任じゃないんだ?
取引相手(この場合は荷主かな)に対しては当然経営者が責任を負う。わざと壊したとかなら別だけど。
この場合はどうやら運送業のようなので、荷物が壊れたとしても、荷主としては慰謝料請求まではできないかと思われますね。運送契約上の債務不履行にしかならないので財産的損害が賠償されれば同時に精神的損害も填補されていると考えるのが一般的な取引観念です(ていうかそういうことになっている)。
で、賠償金を支払った分は被用者(この場合はバイト)に経営者が請求できる。もっとも支払った分全額がバイトに請求できるとは限らない。経営者としての管理責任の不備など、経営者にも落ち度があるというときは、その分減額されるでしょう。
・・・いらぬ解説でした。
金だしたから買ったも同然じゃないの?
商品破損の場合基本的に個人負担ですが…。
ここまで高額になると保険が適応されるだろうけど。
『代金を支払ったとしても、現品は受け取れ無い』コレは普通ですよ。
普通じゃないよ
対象の現品全てを買い取るかどうかって話が抜けてる
80万円ってのが
現品を完全補給できる=現品買取の金額だと
上記のような話になる
ただ、壊した分の補填的な意味合い
200万円の物を壊しそれの修理に80万円ってんなら現品はもらえない
ただ単にそう言うことだと思うよ
もし、前者の状況で現品が買い取れないのなら
それこそ法廷で勝負できる状況なんじゃないかな
普通じゃないよ
対象の現品全てを買い取るかどうかって話が抜けてる
80万円ってのが
現品を完全補給できる=現品買取の金額だと
上記のような話になる
ただ、壊した分の補填的な意味合い
200万円の物を壊しそれの修理に80万円ってんなら現品はもらえない
ただ単にそう言うことだと思うよ
もし、前者の状況で現品が買い取れないのなら
それこそ法廷で勝負できる状況なんじゃないかな
orz
それをカードに相手を動かした場合脅迫で引っ張れるはず・・・
叔父さん運がよかったな
まぁ普通、賠償義務は阻却される。
あと給与天引は労働基準法24条で禁止されている。
脅迫罪云々は、上記文面だけからは判断不能。
判例は有る。大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁を参照。
嘆きの道化師←
嘆きの道化師←
はセーフ
裁判起こすぞ!
はアウト


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